*[FDA]FDAはヒト摂取用の農産物を栽培、収穫、包装、保有するための基準についての企業向けガイダンス案を議論する公聴会を開催する

FDA to Hold Public Meetings to Discuss Draft Guidance for Industry on the Standards for the Growing, Harvesting, Packing and Holding of Produce for Human Consumption

October 25, 2018

https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm624123.htm

201811-12月に4ヶ所で。詳細については1031日以降

 

*[FSANZ]食品基準ニュース 201810月号

Food Standards News - October 2018

https://mailchi.mp/foodstandards/food-standards-news-october18?e=21527ddb09

2017-18年次報告書発表

規制に関するハイライトはわかりやすい英語でのアレルゲン表示、プロビタミンAイネ系統GR2E(ゴールデンライス)由来食品、DHAキャノーラ系統NS-B50027-4(持続可能な水産養殖のために使える)、栄養物質と新規食品規制改定、健康強調表示、新規交配技術のレビュー

重要な能力としては先を見越したリスク管理と科学の能力、人材育成、コミュニケーション、ガバナンス

Twitterのフォロワーは6500Facebook26000

リコールは81件、圧倒的にアレルゲン(38

・隔年関係者会議

・食事暴露評価

他新規申請や改訂等

 

*[EU]EUでの抗菌剤耐性との戦い:EU AMRワンヘルスネットワークがブリュッセルで会合

Fighting antimicrobial resistance (AMR) in the EU: EU AMR One-Health Network meets in Brussels

25/10/2018

http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=11398&page=1&fullDate=Thu%2025%20Oct%202018&lang=default

20181026日に三回目の会合。

 

*[EU]査察報告

-オーストリア―飼料添加物、その成分とトレーサビリティ

AustriaFeed additives, their ingredients and traceability

17/10/2018

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4044

201841725日までオーストリアで実施された、飼料添加物及びその製品成分分野の公的管理が欧州議会と理事会のEC規則に従って実施されていることを確認するための査察。オーストリアには管轄当局の明確な指示があり、査察の範囲の任務と責任は明確に定義され、リスクに基づいた適切な管理計画がある。にもかかわらず、設定されたリスク基準に基づいた計画準備と検査の選択設定を一貫して支持できないことが管理システムの有効性を弱めている。

 

 

*[EFSA]評価等

-ペンジメタリンのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

EFSA Journal 2018;16(10):5426  22 October 2018

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5426

データのギャップを埋めるために、イチゴ、タマネギ、ニンニク、トマト、ペッパー、キュウリ、アーティチョーク、リーキ、菜種油の残留試験が提出され、イチゴ(南ヨーロッパ)への使用を除いて満足に対応された。メロンの屋内使用は申請しない。EFSAは以前に行われたペンジメタリンの食事リスク評価を更新改訂し、十分にデータに支えられた農業規範慣習によって扱われる作物についてこの有効成分の使用による残留物の短期及び長期摂取は消費者の健康へのリスクになりそうもないと結論した。

 

-香料グループ評価411 (FGE.411)の科学的意見:化学グループ30(その他の物質)からの2(4‐メチルフェノキシ)N(1H‐ピラゾール‐3yl)N(チオフェン‐2ylメチル)アセトアミド

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2(4methylphenoxy)N(1Hpyrazol3yl)N(thiophen2ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

EFSA Journal 2018;16(10):5421  19 October 2018

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5421

EFSAは欧州議会および理事会のEC規則No 1331/2008により、香料グループ評価411 (FGE.411)の香料物質2(4‐メチルフェノキシ)N(1H‐ピラゾール‐3yl)N(チオフェン‐2‐イルメチル)アセトアミド [FLno: 16.133]のヒトの健康に予想される影響に関する科学的意見を出すよう要請された。この物質は植物や動物に由来する自然の原料に生じることは報告されていない。特に食品類の香料物質としての使用を意図しているが、牛乳や不透明な乳飲料を除いて飲料への使用は意図していない。APET(added portions exposure technique)を用いて推定されたこの物質への慢性食事暴露は、60kgの成人には225 μg/ / 日、15kgの三歳児には142 μg/ / 日が算出された。ラットの90日間強制経口投与試験は、適切な安全性のマージンを規定し、最大用量100 mg/kg体重(bw)/ 日で有害影響を示さなかった。発達毒性は、最大用量レベル1,000 mg/kg bw/ 日でラットでの試験で観察されなかった。パネルはAPET法を用いて産出された食事暴露の推定濃度で香料物質として使用する際には、付録 Bで特定された推奨される使用と使用量に基づき、[FLno: 16.133]の安全性の懸念はないと結論した。この結論は、この物質が光変換を受ける可能性がある飲料の使用には適用されない。

 

-ジメトモルフのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph

EFSA Journal 2018;16(10):5433 19 October 2018

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5433

キイチゴについて提出された残留物のデータはキイチゴとブラックベリーのデータのギャップを満足に対処していた。提出された新情報を検討したところ、既存のブラックベリーとキイチゴの既存のMRLは定量限界より低く適切である。ジメトモルフに以前行われた消費者リスク評価の改訂は要求されなかった。

 

-ピラフルフェンエチルのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufenethyl

EFSA Journal 2018;16(10):5444  19 October 2018

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5444

提出されたデータは、柑橘類、木の実、仁果類、核果類、生食用およびワイン用ブドウ、カラント、グースベリー、エルダーベリー、生食用オリーブ、ジャガイモ、ナタネ/キャノーラ種、オイル用オリーブ、大麦、オート麦、ライ麦、小麦のMRLsを確認するのに十分だった。綿実のMRLを提案するにも十分だった。ホップの分析手段の確証データ要求は満足に対処されておらず、ホップの既存MRLに関しては、さらなるリスク管理を決定する必要がある。リスク管理結果に基づき、EFSAは、報告された農業規範でのピラフルフェンエチルの使用による残留物の短期及び長期摂取は消費者の健康へのリスクを示しそうもないと結論した。

 

-香料グループ評価200改訂1に関する科学的意見(FGE.200 Rev.1)FGE.19の化学サブグループからの74種類のα、β-不飽和脂肪族アルデヒド及び前駆体類に関する科学的意見

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19

EFSA Journal 2018;16(10):5422  19 October 2018

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5422

EFSAの食品添加物および香料に関するパネルは、香料グループ評価200改訂1 (FGE.200 Rev1)FGE.19のサブグループ1.1.1から74種類の香料物質の遺伝毒性の可能性を評価するよう求められた。FGE.200では、代表する1物質トランス-2-キセナール [FLno: 05.073]と、同じサブグループの他の2物質、2‐ドデセナール [FLno: 05.037] 2‐ノネナール [FLno: 05.171]の遺伝毒性試験が提出された。パネルはこのサブグループの遺伝毒性に関する懸念はまだ残っていると結論し、トランス-2-ヘキセナール [FLno: 05.073]の十二指腸と肝臓で行われたin vivoコメットアッセイを要求した。サブグループ1.1.1の他の2つの代表物質(2(トランス),6(シス)‐ノナジエナール [FLno: 05.058]とオクト‐2‐エナール[FLno: 05.060])には、in vivoコメットアッセイと小核試験の組み合わせを要求した。これらのデータが提出され、この意見FGE.200 Rev1で評価された。企業はオクト‐2‐エナール[FLno: 05.060]の代わりにトランス‐2‐オクトエナール [FLno: 05.190]の遺伝毒性試験を提出した。入手可能なデータに基づき、パネルはトランス-2-ヘキセナール [FLno: 05.073] トランス‐2‐オクトエナール [FLno: 05.190]および2(トランス),6(シス)‐ノナジエナール [FLno: 05.058]の遺伝毒性の懸念は除外できると結論し、そのため全74物質は香料物質の手続きを通して評価できた。