[MFDS]日本産輸入食品の放射能検査の結果
輸入検査課
-2019-07-05
https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43070
2019.6.28〜2019.7.4
-2019-06-28
https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43068
2019.6.21〜2019.6.27
[MFDS]少年野球教室違法ステロイド使用摘発
危害師範中央調査団 2019-07-03
https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43069
食品医薬品安全処は、大学進学やプロ野球入団を目標にする少年野球選手に密輸入などで違法に流通する蛋白同化ステロイドと男性ホルモンなどを注射・販売した少年野球教室運営者 (男、35歳、(前)プロ野球選手)を拘束して調査中である。
捜査の結果、イ某氏は、少年野球選手に「体によい薬を使ってこそ競技で良い成績をおさめ希望のプロ野球団や大学に入ることができる」と偽った
○ 食薬処は違法医薬品を投与されたと疑われる野球教室所属少年選手7人を韓国ドーピング防止委員会に検査を依頼し、その結果、2人は禁止薬物陽性で確定判定された。
※ 全7人中、残り5人はドーピング検査進行中
[MFDS]「食品の基準及び規格「一部改訂告示(案)行政予告
食品基準 2019-07-08
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43569
食品医薬品安全処は、国内の流通食品安全管理のために酸分解醤油を製造する時に生成する3-MCPD基準を強化することを主な内容とする「食品の基準及び規格」の改正案を7月8日行政予告する。
□ 食品安全管理を強化するために改正する内容としては、▲酸分解醤油・混合醤油の3-MCPD基準の強化▲貝類と甲殻類に記憶喪失性毒素であるドーモイ酸基準の新設▲キャンディー類に鉛規格の拡大及び強化▲油(乳)含有加工品の種類新設▲農薬及び動物用医薬品の残留許容基準の新設及び改正など。
○ 酸分解醤油を製造する時に生成する有害物質である3-MCPDへの消費者の不安を解消するために、酸分解醤油と混合醤油の3-MCPD基準を0.02mg/kg以下に強化した。
ただし業界の現実などを勘案して、段階的(‘20年7月1日0.1 mg/kg以下、’22年1月1日0.02 mg/kg)に適用する予定。
* 海外の基準(mg/kg以下) : CODEX(0.4)、EU(0.02)、米国(1)、オーストラリア(0.2)、日本(基準なし)
○ 気候温暖化によって有毒プランクトンが生成する毒素への安全管理を強化する必要があり、貝類と甲殻類に記憶喪失性毒素であるドーモイ酸基準(20 mg/kg以下)を新設。
○ 子供嗜好食品であるキャンディー、ゼリーなどキャンディー類に対する重金属安全管理を強化するためにキャラメル、羊羹など、すべてのキャンディー類製品に重金属鉛の規格を適用する。
* (現行)キャンディー0.2 mg/kg以下、ゼリー1.0 mg/kg以下→キャンディー類0.2 mg/kg以下
○ 製品の特性に合わせた基準・規格を適用して安全管理ができるように乳を主原料にして製造された製品に適用可能な「乳含有加工品」食品の種類を新設。
* (例)乳固形分が90%である乳清製品(乳加工品の乳清は乳固形分95%以上ではなければならない)
○ 農薬の新規登録及び残留基準の再評価の結果を反映してグリホサートなどの農薬170種に対する残留許容基準を新設及び改正し、ロキサルソンとアルサニル酸など無機ヒ素剤2種を食品から検出されてはならない物質として追加指定した。
- また、畜産物に使われる抗菌剤であるガミスロマイシンと殺菌剤であるピジフルメトフェンの残留許容基準も新設した。
一方、規制の改善のために改訂される内容には、▲飲料ベース及び果・野菜加工品を錠剤形態で製造可能▲食品照射処理線種拡大▲異色うなぎなど8個の食品原料の新規認定▲滅菌しなければならない製品中酸性食品は殺菌処理可能▲食塩中総塩素規格削除など。
○ 消費者には、携帯や摂取の利便性を高めて、営業者には多様な形態の製品を製造するように錠剤の形で製造することができる食品に飲料ベースと果・野菜加工品を追加した
* (現行)食品は、医薬品と誤認‧混同を防止するために、キャンディー類など一部食品以外は錠剤やカプセルの形態での製造を禁止している
○ 国際基準との調和のために食品照射処理に使用できる国際的に認められたX線照射処理方式を追加拡大した。
* (現行)ガンマ線、電子線→(改訂)ガンマ線、電子線、X線
○ 異色うなぎなど水産物5種*、微生物( Gluconacetobacter europaeus)1種、トリュフの一種、フィンガーライムなど計8種を食品原料として新しく認めました。
* (水産物5種)異色うなぎ、Brown crab、Common edible cockle(ザルガイ類)、European hake及びEuropean squid(イカ類)
[MFDS]ニッケルが基準を超過して検出された食品用器具の回収措置
食品安全管理課 2019-07-05
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43564
□「鉄製焼き網」製品から、ニッケルが食品用器具類の基準値(0.1㎎/ L以下)を超えて(0.4㎎/ L)検出され、当該製品を販売中止と回収措置
[MFDS]偽のボスウェリア(Boswellia)その他加工品、固形茶製品の摘発
食品安全管理課 2019-07-03
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43559
□ 食品医薬品安全処は、最近インターネットなどで一般食品として販売されている一部のボスウェリア製品が偽物という情報があって調査した結果、市中に流通中のボスウェリア 7製品(タイプ: その他加工品、固形茶)が偽と確認され、該当製品を販売中断及び回収措置した。
* ボスウェリアはインドやアフリカ東部高山地帯の低木であるボスウェリア・セラータの樹液を乾燥したもので、我が国では食品に50%未満で使うことができる原料(ただし、茶類、飲料類、香辛料などには100%使用可能)
○ 今回の調査は、国内輸入履歴があるインド、中国、インドネシアの3ヶ国27製造のボスウェリア製品のうち市中に流通している15業者の15製品について真偽判別検査を実施した。
* 12製造業社の製品は全て販売済などで検査不可
参考に真偽判別法では、ヨーロッパ局方試験法を使ってボスウェリア(Boswellia serrata)の指標成分と知られている、KBA(11-keto-β-boswellic acid)、AKBA(3-acetyl-11-keto-β-boswellic acid)含有可否を確認した。
○ 調査の結果、市中に流通中の15製品のうちその他加工品(6個、インドネシア産)、固形品(1個、中国産)など7つの製品で指標成分が検出されず偽物と確認された。
偽物ボスウェリアを輸入した業者に対しては行政処分などを実施する予定で、該当製品は回収措置した。
○ 一方、ボスウェリア抽出物を機能性原料として製造した健康機能食品は、全て本物と確認された原料を使用していることが確認された。
□ 食薬処は、偽ボスウェリア製品が輸入・流通するのを遮断するために、インドネシア、インド、中国から輸入されるすべてのボスウェリア製品について輸入・通関段階で真偽判別検査を実施(6.28.~)するなど安全管理を強化する。
[MFDS]消費者が好きな組み合わせで健康機能食品の小分け・包装を可能に
健康機能食品政策課 2019-07-03
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43556
□ 食品医薬品安全処は、消費者の要請によって、健康機能食品を小分けして混合包装・販売することを許容するのを主な内容とする「健康機能食品に関する法律施行規則」の改正案を7月3日に立法予告する。
○ 今回の改正案は、さまざまな健康機能食品を摂取する消費者が携帯及び摂取の便宜のため、1回の分量で小分け包装してもらいたいと願う要求が増加したため、オーダーメード包装のために小分け製造及び販売に関連した規制を改善するために用意した。
□ 改正案の主な内容は、▲購入者の要求による場合、健康機能食品を小分けできるように改善▲健康機能食品販売業所に対する出入り・検査規定改訂▲医薬部外品の製造施設を利用して健康機能食品を製造することができるように施設基準改訂など。
○ 摂取・携帯便宜などの目的に購入者が要求する場合には、健康機能食品を小分け・組み合わせて包装できるように改正した。 ただし、消費者保護のために衛生的に小分け・包装することができる設備を取り揃えて小分け包装した製品に一日摂取量、摂取方法及び賞味期限などを表示するように施設基準及び営業者の遵守事項を新設した。
[MFDS]食品医薬品安全処 - 韓国消費者院、危害情報活用のための業務協約を締結
危害情報課 2019-06-27
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43550
□ 食品医薬品安全処は6月27日、韓国消費者院で韓国消費者院と食品‧医薬品分野危害情報の共有及び活用に関する「業務協約」を締結する。
○ 今回の業務協約は韓国消費者院が収集する食‧医薬危害情報を活用して、消費者製品による危害に迅速に対応して危害の拡散を早期に遮断するために用意した。
業務協約の主要内容は▲収集された危害情報の開放範囲及び共有手続き▲危害情報の確認及び行政措置に対する相互協議案▲行政措置の完了後の結果共有など。
○ 食薬処は韓国消費者院が収集した国内外の食‧医薬品危害情報(個人情報除外)を7月からリアルタイムで提供されるようになり、
○ 韓国消費者院の「情報共有システム」に接続して、消費者相談情報、消費者院独自の調査情報及び救急救命室‧消防署事故情報などを随時確認が可能。
○ 一方、韓国消費者院は、緊急な食‧医薬品安全事故に対して食薬処と協力して措置が可能。
[MFDS]食品医薬品安全庁、「脱毛」効能標榜製品広告の点検結果を発表
サイバー調査団 2019-06-27
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43549
食品医薬品安全処は、「オンライン健康安心プロジェクト」の一環で、今年2四半期間に「脱毛」の治療・予防効果を標榜する食品・医薬品・化粧品広告サイトについて点検した結果、計2,248件を摘発した。
※ オンラインの健康安心プロジェクト : 消費者密接5大分野(ダイエット、微細粉塵、脱毛、女性健康、脆弱階層)関連製品に対する虚偽・誇大広告の集中点検
■ 食品分野
○ 脱毛治療・予防効果を標榜し、体験記などを活用して、広告・販売した事例など432のサイトを摘発して、放送通信審議員会など、該当サイトを遮断要請または管轄自治体点検指示した。
○ 主要摘発事例は▲脱毛の治療・予防など医薬品誤認・混同広告(204件)▲原材料効能・効果及びキーワードタイトル広告など、消費者欺瞞広告(225件)▲体験記広告(3件)など。
(医薬品誤認・混同)A社の製品は「脱毛防止、出産後の髪抜け効果」、B社製品は「臨床的に脱毛の予防及び男性ホルモンの改善に良い効果がある」などの医薬品と誤認・混同懸念があるように広告した。
(原材料効能・効果など、消費者詐欺)製品の主要原材料のビール酵母、大豆、黒ごま、ビオチンなどを「脱毛予防」、「脱毛の改善」など脱毛関連効能․効果を標榜・広告した。
(体験記広告)C社の製品は「摂取後15日後から抜け毛が減る」、「2ヶ月摂取後の頭皮の血液循環脱毛効果」、「脱毛栄養剤6ヶ月ぶりに毛髪の損失防止」など、消費者の体験記を利用して広告した。
■医薬品分野 省略
■化粧品の分野 省略
[MFDS]夏の高温多湿の天候にカビ毒素注意してください
消費者危害予防政策課/汚染物質課2019-06-27
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43547
□ 食品医薬品安全処は、高温‧多湿な夏季に穀類、豆類、ナッツなどにカビが発生しないように保管と摂取に格別な注意が必要であると発表した。
○ 米や豆、アーモンドなどのカビは人体に有害なアフラトキシンなどのカビ毒*を生成することがあり、カビが発生しないように予防することが重要。
*アフラトキシン、オクラトキシンA、フモニシン、 パツリンなどがある
□ 穀類、豆類、ナッツなどの適切な購入、保管及び摂取方法は次のとおり。
○購入する時には粒外表面など入念に見て、賞味期限を確認して大量に購入しない。
粒が虫によって損傷されるとカビが簡単にできるので、傷があったり、変色したものが多い製品は避けたほうが良い。
また、肉眼で見た時白色やカビが疑われるまだら、異物があるのは購入しないのが良い
○ 穀類やナッツなどを保管する時は、湿度60%以下、温度は10∼15℃以下で、可能な限り温度変化が少ない所に保管する必要がある。
○ トウモロコシ、ピーナッツなど皮がある食品は皮ごと保管するほうが皮を剥いて保管するよりカビ毒素生成量が少ない。
- 特に、ピーナッツなど開封して残ったナッツは、1回摂取する量に分けた後、空気に接触しないように密封して保管して下さい。
○ 一旦カビが着いた食品は、その部分をとりのぞいてもカビ毒が食品に残っている可能性があるので食べてはいけない。
- 特に、梅雨にご飯を炊く時、米を洗った水が青かったり黒ければ米がカビに汚染された可能性があるので食べてはならない。
<添付> 有害物質を正しく知る(カビ毒素編)カードニュース
[MFDS]ニッケルが基準を超過して検出された食品用器具の回収措置
食品安全管理課 2019-06-26
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43546
食品用器具類「しゃぶしゃぶ」製品から、ニッケルが基準値(0.1 ㎎/L以下)を超過(1.4 ㎎/L)して検出され、該当の製品を販売中断及び回収措置。
[MFDS]「健康機能食品の基準及び規格」の一部改訂告示(案)行政予告
食品基準課 2019-06-26
https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=43545
食品医薬品安全処は、人参、ヒアルロン酸、ビルベリー抽出物の機能性の追加内容などを告示型基準・規格に登録して葉酸の製造原料としてメチルテトラヒドロ葉酸グルコサミンを追加するのを主要内容にする「健康機能食品の基準及び規格」の改正案を6月26日に行政予告する。
□ 今回改正案の主要内容は▲人参とヒアルロン酸機能性内容追加及びビルベリー抽出物の一日摂取量拡大▲葉酸の原料拡大▲緑茶抽出物規格改善▲ビタミンAとE同時分析法用意など。
○ 人参とヒアルロン酸がそれぞれ追加で個別認定された機能性内容である‘骨の健康を助ける’と‘紫外線による肌損傷から肌健康維持に助役立つ(一日摂取量ヒアルロン酸として240mg)’を考試型に登載して営業者誰でも使うことができるようにし、ビルベリー抽出物の一日摂取量も240mgから個別認定された一日摂取量である160~240mgに拡大する内容で改正する。
* (改訂前)ビルベリー抽出物として240mg(アントシアノサイドとして72∼108 mg)
(改訂後) ビルベリー抽出物として160 〜 240 mg(アントシアノサイドとして50∼108 mg)
○ また、食品添加物として認められた「メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン」を栄養成分である葉酸の製造原料として使うことができるように追加した。
○ 緑茶抽出物の一日摂取量で管理していたエピガロカテキンガレート(EGCG)の含有量を、最終製品の規格で新設して営業者がEGCG含有量を確認して製品化できるように改善した。
* (改訂前)一日摂取量: カテキンとして0.3∼1 g(エピガロカテキンガレート300mg以下)
(改訂後)規格の新設: エピガロカテキンガレート(EGCG)(mg) : 一日摂取量中300以下
○ また、ビタミンAとEを同時に分析することができる試験法を新設しホスファチジルセリン、総フラボノイドなど機能性原料8種の試験法を改正した。
[FSSAI]メディアから
ジャンクフードには警告表示が必要
Junk food must carry warning labels
17-07-2019
https://fssai.gov.in/upload/media/FSSAI_News_Junk_Express_17_07_2019.pdf
FSSAIは最近食品安全基準(表示とディスプレイ)規制案を発表しパブリックコメントを募集した。この案は食品業界から強く反対されている。案では食品のカロリー、塩、添加された糖、飽和脂肪、トランス脂肪を表示し一回提供量あたりで一日の摂取量の何パーセントになるかも開示しなければならないそして塩砂糖脂肪の多い食品は包装表面に警告を表示する。
[APVMA]スプレードリフト
Spray drift
19 July 2019
https://apvma.gov.au/node/10796
スプレードリフトについての新しい管理方法が2019年7月19日から履行
[FSANZ]乳幼児用食品中オリゴ糖に意見募集
Call for submissions oligosaccharides in foods for infants and young children
22/7/2019
天然に母乳中に存在する2′-O-フコシルラクトースとラクト-N-ネオテトラオースを遺伝子組換え微生物による発酵で作って乳幼児用調整ミルクに添加することについて。
FSANZの評価ではヒトの母乳中に存在する範囲で添加することに安全上の懸念はない
論文
-北部カリフォルニアの女性の妊娠前と妊娠中の大麻使用
Marijuana use among northern California women before, during pregnancy
19-Jul-2019
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/jn-mua071619.php
2009-2017年のKaiser Permanente Northern Californiaの約277000人の女性での367403件の妊娠について調査。妊娠する前の年の大麻の使用は2009年の6.8%だったのが2017年には12.5%に増加、妊娠中の使用は1.95%から3.38%に増加
JAMA Network Openに発表
-砂糖入り食品と飲料業界と歯科研究団体の利益相反:改革の時
Conflicts of interest between the sugary food and beverage industry and dental research organisations: time for reform
Cristin E Kearns & Lisa A Bero
THE LANCET Volume 394, ISSUE 10194, P194-196, July 20, 2019
歯の研究はこれまで砂糖に焦点をあててこなかったため、欧州虫歯研究機構(ORCA)と欧州歯科公衆衛生連合(EADPH)は2015年に砂糖についての合同シンポジウムを開催した。同時期に米国歯科医師会は国立歯科頭蓋顔面研究所(NIDCR)に砂糖と口腔の健康についての研究を増やすよう強く求めた。これらは重要であるものの、砂糖について意味のある研究をするためには歯科研究団体は砂糖の入った食品と飲料業界との経済的利益相反にも対応しなければならない。
歯科研究に資金提供しているCloetta, Mars Wrigley, Mondelēz, Unileverはお菓子やフッ素入り歯磨き、キシリトール入りガムなどを販売していて、虫歯の介入を彼らの砂糖入り製品対策から注意を逸らすことに貢献している。歯科研究団体は医学研究団体に倣ってCOI管理を厳格にすべきだ。
-世界の口腔健康のために劇的な対応を促す:統合か独立か?
Promoting radical action for global oral health: integration or independence?
Rob H Beaglehole, Robert Beaglehole
The Lancet, Vol. 394, No. 10194
Lancet口腔健康シリーズでは8つの重要な助言を行っているが戦略計画はなくどの関係者にどんな責任があるのかについては同定されていない、そして世界的に無視されてきたことを乗り越えるために何が最も重要なのかが必要である。口腔健康が無視されてきた理由を探り口腔健康は重要だという世界的ムーブメントをおこすことが最初に必要であることを示唆する。これまで他の非伝染性疾患と共通のリスク要因への対策を広範なコミュニティの中でやってきたが成果がみられなかったため、口腔衛生のみを独立して注目させるアプローチが好ましい。そしてWHOタバコ規制枠組み条約の反タバコ企業運動と同じように反砂糖業界運動を。
(タバコ、アルコール、砂糖が同じような「敵」だそうです)