2021-01-27

[MFDS]日本産輸入食品の放射能検査の結果

輸入検査管理課 

-2021-1-8

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43178

2020.12.31〜2021.1.7

 

-2020-12-31

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43176

2020.12.24〜2020.12.30

 

[MFDS] [報道参考]危険食品はスーパーなどで計算前に遮断される 

食品管理総括課 2021-01-08

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44936

□食品医薬品安全処は、消費者が安心して食品を購入できるように、店内のレジで食品*を自動的に販売停止させる「危険食品販売遮断システム」を運営しており、遮断システムが導入されていない販売業者には積極的な参加を望む。

※危険食品

✓食品摂取により、健康を害する恐れがある食品として、微生物基準・規格超過、金属など異物混入、アレルギー未表示製品など

○ 危険食品販売遮断システムは、衛生点検、回収・検査を通じて不適合判明した食品のバーコード情報をスーパーなど販売業者のレジ(POS*)に迅速に伝送して、バーコードをスキャンする瞬間、該当食品の販売が遮断されるシステムで、2009年から運営してきた。

* POS(Point of Sale、販売時点情報管理):コンピュータにカード決済装置(バーコードリーダを含む)を付けて、販売時点の商品名、価格などのデータを保存するシステム

○ 食薬処は、大韓商工会議所と協力して、全国の主な大型マート、コンビニ、フランチャイズ、スーパーマーケットなど流通業者と中小型売り場にも遮断システムを設置・運営している(17万箇所余り)。

危険食品販売遮断システムが導入された店は「運営店舗標識」がついており、販売者が事前に危険食品情報を認知できなくても、システムを通じて製品購入が自動遮断されるので、消費者は安心して食品を購入できる。

□ 食薬処は、今後も安全な食品流通環境を醸成して、危険食品から消費者を保護するために最善を尽くす。

 

[MFDS] [省庁合同]「食用昆虫」重金属基準強化でさらに安全に管理する 

有害物質基準課2021-01-04

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44928

□ 食品医薬品安全処と農村振興庁は、食用昆虫全体に重金属管理対象を拡大し、統合基準を設けて合理的に管理する計画だと発表した。

○ これは、食用昆虫飼育農家の重金属管理基準改善要請を契機に、農村振興庁が食用昆虫飼育現況調査と現場意見聴取を通じて、全国主要食用昆虫4種とコガネムシ幼虫餌源、補助餌源などを対象に、重金属調査を実施したことによるもので、

○ 食品医薬品安全処は、重金属管理政策、危害性などを考慮して、重金属統合基準案を用意し、2020年12月23日行政予告した。

□ 現在の食用昆虫重金属基準は、ミールワーム幼虫、コガネムシ幼虫、コオロギ、カブトムシ幼虫など4種にのみ設定されており、残りの食用昆虫3種に基準がない状況である。

○ 今回の改正により、重金属基準がなかったイナゴ、白疆蚕、食用蚕3種を含む食用昆虫(乾燥物)全体に、鉛、カドミウム、無機ヒ素すべてが0.1mg/kg以下で管理されることになり、今後新たに認められる食用昆虫にも同じ基準を適用する。

※ ただし、飼育環境改善研究が進行中であるコガネムシ幼虫、カブトムシ幼虫に対しては例外的に現在の鉛基準(0.3mg/kg)を適用

○ 農村振興庁は、食用昆虫の飼育状況などの調査結果をもとに、食品医薬品安全処に改善案を提案し、強化された重金属基準に適合した食用昆虫が飼育・流通されるように餌源などを管理する。

 

[MFDS]2021年、食品・医薬品安全政策このように変わります 

食品安全政策課 2021-01-04

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44925

□ 食品医薬品安全処は、2021年から変わる食品・医薬品分野の主な政策を、次の通り紹介する。

(食品部分のみ)

○ 今回変わる制度は、コロナ19克服に力を集中して、国民の健康と直結する食品・医薬品安全を強化することに重点を置いている。

<将来の変化に対応した食品安全基盤を再設計>

◈食品接客業者の屋外営業許可

◈共有キッチン営業の制度化

◈一般食品の機能性表示制施行

◈ハンバーガーパティなど粉砕した食肉安全管理強化

 

□ 消費者の新たな需要を反映して、食品接客業営業者の利便性を促進するため、観光特区などに限り、例外的に許可された「屋外営業」を許容して、屋外場所に対する正当な使用権限を備えて申告すれば、お客様に調理食品を提供することができるように改善(1月)。

○ また、これまで規制サンドボックスを使用して試験運用中の「共有キッチン」営業の法律根拠が用意されるのに応じて、共有キッチン運営業の詳細範囲など、管理体系、施設基準および遵守事項などを用意して、共有キッチン営業が本格的に施行されるようにする(12月)。

○ 一方、集団給食所設置・運営者が、食中毒発生を報告しなかったり、保存食未保管など遵守事項を遵守しなかった場合、過怠金上限額が現行500万ウォンから1,000万ウォンに増額され、食中毒原因調査を妨害する者に対する罰則も可能にする(6月)。

○ 飲食店など食品接客営業所で異物混入時の行政処分が強化され、ネズミなど動物の死骸や刃などが混入された場合、営業停止5日、寄生虫・ガラスなどが混入した場合、営業停止2日(1月)。

○ 不渡り・倒産など、食品安全とは関係なく営業施設撤去で営業取り消しになった場合、2年の営業制限を受けないように改善して(6月)、コロナ19流行で集合教育が難しい場合、例外的に新規営業者衛生教育を遠隔教育で行えるように改善する(1月)。

○ 安全管理認証基準(ハサップ、HACCP)運営の記録の改ざん防止のために導入された「自動記録管理システム(スマートハサップ)」適用業者に対して、認証・延長評価加点付与およびスマートハサップマーク付与などの優遇措置を実施(5月)。

○ これまで機能性表示が不可能だった一般食品にも、健康機能食品の機能性原料を使うなど科学的根拠を備えた場合に、機能性表示が可能になる(1月)。

* 「不当な表示または、広告と違う食品などの機能性表示または、広告に関する規定」制定('20 .12)

○ コロナ19で消費が急増する配達飲食店の衛生レベル向上のために、配達アプリ登録飲食店を中心に、飲食店衛生等級指定を拡大。

- また、配達食品の包装紙などに「衛生等級指定業者」であることを広報・広告を出せるように制度を改善。

○ 食肉包装処理業*者は、段階的にハサップ(HACCP)義務適用** 、自主品質検査施行で汚染されたパテなどが原因の溶血性尿毒症症候群(いわゆる「ハンバーガー病」)の発生を事前に防止できるようにする(6月)。

* 食肉を切断・細切・粉砕して包装した状態で冷蔵・冷凍したもので、化学的合成品など添加物や、他の食品を添加しない包装肉を作る営業

** 年間売上高20億ウォン以上の業者は2023年、5億ウォン以上業者は2025年、1億ウォン以上の業者は2027年、1億ウォン未満業者は2029年から段階的義務化

 

<安心と健康を加えた子供食生活環境を実現>

◈子供給食施設の衛生および栄養管理死角地帯解消

◈中小型フランチャイズ店で販売するハンバーガーなどの栄養成分表示拡大

□ 子供給食の衛生死角地帯を解消し、安全管理水準も一段階高められるよう、すべての市、郡、区に、子供給食管理支援センター設置を義務化して、栄養士を置かない小規模(100人未満)子供給食所は、センターに義務的に登録して、衛生・栄養支援を受けられるようにする。

* 子供給食管理支援センター:幼稚園・保育園などの給食衛生・栄養管理支援のために子供食生活安全管理特別法第21条により設置

* 子供給食管理支援センター設置('20.12月基準):222カ所市郡区に228カ所のセンター運営

* 100人未満小規模子供給食所センター登録('20.12月基準):4万91カ所(登録率90%)

○ 子供が好んで食べる食品の栄養成分など、情報を確認して購入できよう加盟店舗数100店舗以上の子供嗜好食品フランチャイズ店に対して実施している栄養成分やアレルギー成分表示を、加盟店舗数50店舗以上のフランチャイズ店まで拡大(7月)。

*(表示対象食品)製菓製パン、ハンバーガー、ピザ、アイスクリーム

*(表示成分)熱量、糖類、ナトリウムなど栄養成分5種/牛乳、卵類(家禽類のみ)、ピーナッツ、小麦、えび、豚肉、鶏肉、牛肉、トマトなどアレルギー誘発食品22種

○ 幼稚園、保育園の集団給食所の給食・衛生安全管理強化のために、年1回以上点検を実施。

- 保存食保管、賞味期限経過など衛生・安全管理事項遵守可否を点検して指導。

* 3月始業期をはじめ年中合同点検(自治体と教育庁)推進

 

<輸入食品全サイクル安全管理のデジタルインフラを拡張>

◈非対面方式での海外食品製造業者点検制度の導入

◈海外直輸入食品安全検査拡大および不適合時販売‧通関遮断措置

◈モバイル(携帯電話)を通じた輸入食品安全情報提供

 

□ コロナ19のような新種感染症や天災など、現地調査の実行が不可能な場合に備えて、海外製造業者を非対面で点検できるように法的根拠を用意(9月)。

○ 国内「国家残留物質検査プログラム(NRP)* 」対象が、食肉・食用卵から原油まで拡大することにより、輸入原油・畜産物加工品に対しても輸出国政府の残留物質検査結果を提出させるなど、国内と同等に管理する(1月)。

* NRP(National Residue control program)動物用医薬品、残留農薬など検査

〇 無登録輸入食品営業など重大な法違反行為を防止するために、申告者に報奨金を支給できるように法的根拠を用意(9月)。

○ 海外直輸入多消費健康食品、脆弱階層食品(粉ミルク、ゼリーなど)等に対する検査を拡大(1600 → 3000個)して、不適合発生時通関を禁止し、海外購入サイトを遮断するなど措置。

○ 消費者が携帯電話で輸入食品ハングル表示を撮影すると、該当製品の輸入内訳および不適合(回収)等の安全情報を簡単に確認できように「輸入食品検索レンズサービス」を提供(2月)。

- 輸入申告自己検査進行状況を事前予測できるよう「検査日程予測通知サービス」を、モバイルアプリを通じて提供(11月)。

 

[MFDS] [報道参考]デジタル技術で輸入食品情報・検査システムの革新 

知能型輸入食品統合システム構築TF 2020-12-30

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44918

□ 食品医薬品安全処は、輸入食品をより効率的に管理するための「知能型輸入食品統合システム」構築(3次)計画の最終事業で、輸入食品情報ポータル輸入食品情報床(impfood.mfds.go.kr)に需要者中心のオーダーメード型情報サービスを提供する計画である。

○ 「輸入食品情報床」を通じて提供する「私だけの輸入統計サービス」または、生産国、輸入額、不適合履歴など、輸入食品関連情報を位置基盤で地図に表示して、利用者がひと目で輸入食品現況を分かるようにする、

- 「我が社輸入食品安全サービス」は、輸入食品の危害情報、輸入食品動向、不適合履歴などを輸入業者に提供して、業務便宜性を付与する計画。

○ 参考に、2019年から構築してきた知能型輸入食品統合システムは、過去20年間輸入された輸入食品履歴に基づいて、危害度(統計的不適合可能性)を分析して、科学的な選別・集中検査を実現し、

- ブロックチェーンなどデジタル技術を活用して、国家間衛生証明書送受信および輸入申告確認証を共有するプラットフォームを構築して、衛生証明書の偽・変造を防ぐなど、市中に流通する証明書の透明性を一層強化した。

<添付> 「知能型輸入食品統合システム」構築事業要約

 

[MFDS]食薬処、配達飲食店の安全管理強化方案用意 

食品管理総括課/食中毒予防課2020-12-29

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44913

□ 食品医薬品安全処は、国民が安心して配達食品を消費できるように、飲食店の厨房公開(CCTV)モデル事業推進など、「配達飲食店安全管理強化方案」を用意した。

○ 今回の方案は、コロナ19状況で配達食品消費が増加して、異物、衛生不良など飲食店衛生問題に対する関心も増えたため、事前安全管理強化で推進。

 

□ 内容は、▲営業者の自発的な衛生レベル向上誘導、▲多消費危害憂慮配達食品集中管理、▲飲食店異物管理強化など。

<営業者の自発的な衛生レベル向上誘導>

◇ 調理施設および調理過程などを消費者に公開(CCTV)する厨房公開モデル事業推進

◇ フランチャイズ加盟店に対する本社の衛生・安全テクニカルサポート義務化推進

◇ ピザ・チキンなど配達専門飲食店の衛生等級指定拡大

◇ 配達品目別(豚醤油煮(チョッパル)、チキンなど)オーダーメード型衛生管理マニュアル普及

<多消費危害憂慮配達食品集中管理>

◇ 豚醤油煮(チョッパル)・チキン・ピザなど多消費配達飲食店に対する特別点検拡大(年2回→年4回)

◇ 特別点検外業者は協会と地方自治体を通した点検実施

◇ 配達食品専門配達員活用で衛生不良飲食店など死角地帯発掘

◇ 配達アプリレビュー、消費者申告などを分析し危害憂慮飲食店に対して事前点検

<飲食店異物管理強化>

◇ ネズミなどげっ歯類防止のために飲食店施設基準強化および過怠金処分基準新設

◇ ネズミ、刃など危害度が高い異物に対して食薬処が直接原因調査

◇ 衛生帽・衛生服着用など異物防止のための衛生規則遵守キャンペーン進行

 

□ 新薬処は、コロナ19長期化で、配達食品などオンラインを通した食品購入が増加すると予想し、国民が家庭などで安全で衛生的な食品を消費することができるように、最善の努力をする。

 

[MFDS]科学的根拠を備えた場合、一般食品も機能性表示可能 

食品表示広告ポリシー課 2020-12-29

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44912

□ 食品医薬品安全処は、一般食品が十分な科学的根拠を備えた場合、機能性表示ができるように「一般食品機能性表示制」を、12月29日から施行する。

※「不当な表示または、広告と違う食品などの機能性表示または、広告に関する規定」制定(‘20.12.29.)

○ 一般食品の機能性表示制は、国内機能性原料開発を誘導して食品産業活力を企てる一方、正しい情報提供で消費者の選択権を保障するためのもので、

- 2年余りかけて、消費者団体、業界、学界および政府など各界各層で構成された協議体で、深い議論を通じて用意された。

□ 今回の制度施行で、これまで機能性表示が不可だった一般食品も科学的根拠を備えた場合に限って機能性表示が可能になる。

○ 主な内容は、▲機能性原料基準、▲製品製造および表示基準、▲安全および品質基準など。

 

<機能性原料基準>

○ まず、科学的に機能性が検証された健康機能食品機能性原料29種は、多量摂取しても健康上問題がない機能性原料で、これを使った食品には認められた機能性表示ができる[参考1].

○ 29種以外、新しい原料に機能性を表示しようと思う場合、健康機能食品原料と認められてこそ機能性表示が可能で、

- 長期的にアメリカ、日本などのように「事前申告制*」を導入して、新規原料の使用範囲を次第に拡大する計画です。

* 事前申告制:営業者が新規開発原料の機能性に対する科学的資料を提出すれば、食薬処が直接検討した後、市販されるようにする制度

<製造および表示基準>

○ 消費者が、機能性を表示した食品と健康機能食品を誤認・混同しないように、製品主表示面*に「本商品は健康機能食品ではありません」という注意文面を明示するなど、表示方法、(製剤)製品形態等を差別化した。

* 主表示面:商標、製品名などが表記され、製品購入時、通常的に消費者に見られる面

- 錠剤、カプセルなど健康機能食品と類似形態の食品は機能性表示できない。

○ また、一般食品の機能性表示による健康被害を防ぐために、▲子供・妊婦・患者など敏感階層を対象にする食品、▲酒類、▲糖・ナトリウムなどが多い食品には機能性表示ができないようにして、

- 性機能改善、老人記憶力改善など社会的に敏感な機能性表現も禁止される。

 

<安全および品質基準>

○ 機能性表示一般食品は、GMP(健康機能食品優秀製造基準)業者で製造した機能性原料を使って、ハサップ(食品安全管理認証基準)業者だけで製造できる。

- また、営業者は、機能性成分含有量に対して6ヶ月ごとに品質検査を実施して、賞味期限まで該当機能性含有量が維持されるように管理しなければならない。

○ 参考に、消費者が製品情報を確認できるように、韓国食品産業協会ホームページを通じて機能性表示一般食品情報を公開する予定です。

 

□ 食薬処長は、「アメリカ、日本など外国で施行中の一般食品機能性表示制が国内に導入されることによって、食品産業に活力を与えて、消費者に多様な製品の選択権が提供されることを期待する」として、

○ 「今後、機能性表示一般食品も表示広告自律審議を義務化して、不当な表示・広告から消費者を保護できるように法令改正などの制度を持続的に整備していく」と発表した。

 

[MFDS] [報道参考】医学的効能広告製品、不当広告にだまされないでください! 

サイバー調査団 2020-12-29

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44906

□ 食品医薬品安全処は、オンライン不当広告で消費者被害が発生するのを予防するため、食薬処「民間広告検証団」が今年検証した虚偽・過大広告事例を紹介する。

○ 「民間広告検証団」は、医師・教授など専門家42人で構成され、国民実生活と密接な製品が病気治療効能を科学的で客観的に広告しているのか検証して、食薬処に諮問する役割をしている。

□ 今年「民間広告検証団」の代表検証事例は下記のとおり。

① 過酸化水素含有製品が、癌、糖尿、鼻炎などに対する治療効果を広告する場合があるが、坑癌などの治療効果は医学的な根拠が不足するだけでなく、高濃度の過酸化水素を直接飲むのは非常に危険で、かえって人体に害になる恐れがある。

② 化粧品が剥皮やにきび施術などの効能・効果の広告を出す場合、虚偽・誇大広告に該当。

- 化粧品は治療用ではないので、傷治療や傷跡改善、皮膚再生など皮膚が改善される効果が医学的に検証されたことはない。

③ 健康情報プログラム等を通して知らされたタルトチェリー* 製品は、一般食品で「睡眠誘導、坑酸化、痛み緩和」など、病気予防・治療効能があるというのは、医学的根拠が不足。

* バラ科、サクラ属の一種で、一般チェリーより酸味が強くてsour cherryともいう。

□ 食薬処は、「食品、化粧品などは治療剤ではないので、消費者は特定疾患に対する治療効能があると期待しないで、購入前に許認可の有無、詳細許可事項などを確認して、正しい判断をしなければならない」と頼んだ。

○ 参考に、食品・医薬品・医療機器などに対する許認可情報は、食薬処の関連ホームページで確認できる。

 

[MFDS] [報道参考】機能性原料再評価結果、「摂取時注意事項」等改善 

食品基準課2020-12-29

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44904

□ 食品医薬品安全処は、高麗人参、紅参など健康機能食品機能性原料12種に対する再評価結果に基づいて、「健康機能食品の基準および規格」の「摂取時注意事項」、「一日摂取量」等を改正・補完する予定。

○ 今回の再評価は、▲認定後10年が経過した原料(高麗人参、紅参、クロレラなど8種) 、▲安全性再確認が必要な原料(msm(メチルスルホニルメタン)、マリゴールド花抽出物など4種)を対象に、

- 認定当時資料と認定以後発表された安全性・機能性文献および関連情報を総合的に検討して実施

□ 再評価結果の主な内容は、▲摂取時注意事項修正または、追加(12種)、▲クロレラの皮膚健康機能性立証資料補完、▲一日摂取量変更(2種)、▲規格変更(4種)等。

○ 異常事例管理を強化するために、機能性原料12種全「異常事例発生時摂取を中断して、専門家と相談すること」を製品に表示するようにし、

- 機能性原料により敏感な年齢層や敏感体質である場合、摂取対象、疾患保有および併用摂取情報など注意事項を追加した。

 

[MFDS]冬のみかんを安全に保管する方法は? 

農水産物安全課 2020-12-28

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=44898

□ 食品医薬品安全処は、冬の代表果物であるみかんによく生えるカビが、蕁麻疹、発疹などのアレルギーを引き起こす可能性があるとし、保管および摂取に注意を注ぐように要請した。

○ みかん(柑橘)は、私たち国民がりんごの次にたくさん食べている果物であり、特に冬場、家庭ごとに多量に購入して、長い間置いて食べるおなじみの果物である。みかんをカビからより安全に保管するためには最適な保管条件が必要になる。

※ 1日の平均果物摂取量:りんご40g>みかん16g >柿12g>バナナ11g>スイカ10.7g>桃10.53g (2018年度国民健康栄養調査結果)

○(保管温度)みかんは保管温度3〜4℃、湿度85〜90%で維持することが望ましく、 1℃以下では冷害を受けやすいので、適当な温度と湿度で保管する必要がある。

- 保存温度が高くなるほど果物の呼吸量が大きくなって貯蔵性が低下し、湿度が低い場合、水分の損失が起き鮮度が落ちることがある。

○(保管要領)みかん購入後、カビがあるみかんがあったら悩まず捨てる。目に見えるカビは一部分に過ぎないが、みかんのように軟らかい果物は、すでにカビが深く浸透している可能性があるため、他のみかんも傷つくことがある。

- 残りの選んだみかんは、表面に付着した異物や細菌、カビなどをきれいに洗って水気を除去した後、底とみかんの間に新聞紙やキッチンタオルを入れて保管すると少し長く食べられる。

- 特にみかんを密封すると、空気の流通が遮断されて発生するアルコールが原因で異臭が発生することがある。

□ 食薬処は、みかんは、ビタミン、食物繊維、有機酸および遊離糖の素晴らしい供給源となる果物ですが、家庭で長期保管し摂取するときはカビに注意して摂取する必要があるので、みかんの適当な保管および摂取要領を呼びかけた。

 

[FSANZ]食品基準通知148-21

Notification Circular 148-21

27 January 2021

https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/Notification-Circular-148-21.aspx

新規申請と提案

・加工助剤としてのGM Bacillus licheniformis 由来アルファアミラーゼ

・Bacillus licheniformis由来ベータアミラーゼ

・Aspergillus niger由来ホスホリパーゼA1

意見募集

・GM Saccharomyces cerevisiae由来麦芽糖産生性アルファアミラーゼ

 

-酵素加工助剤の新たな源への意見募集

Call for comment on a new source for an enzyme processing aid

27/01/2021

https://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-comment-on-a-new-source-for-an-enzyme-processing-aid.aspx

既にBacillus subtilisのGM系統由来αアミラーゼが認可されているが今回はSaccharomyces cerevisiaeのGM系統由来のものの認可を申請