2024-01-29

[MFDS]日本産輸入食品の放射能検査の結果

輸入検査管理課

-2024.1.12〜2024.1.18

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43364

-2024.1.5〜2024.1.11

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43363

-2023.12.29〜2024.1.4

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43362

-2023.12.22〜2023.12.28

https://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=43361

 

[MFDS] [政府合同] 紅参、ビタミンなどの健康機能食品を個人間で再販売する道を開く

健康機能食品政策課 2024-01-16

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47969

 規制審判部は1月16日に会議を開催し、健康機能食品に対して大規模営業ではなく、小規模個人間の再販売を許可するよう食品医薬品安全処に勧告した。ただし、流通秩序などの側面を考慮して取引回数と金額を制限するなど合理的な代替案を用意することを注文した。

<健康機能食品の個人間再販売禁止規制現況及び問題点>

 健康機能食品は欠乏しやすい栄養素又は人体に有用な機能性を持つ原料や成分を使用して製造・加工した食品で、紅参、ビタミン、プロバイオティクスなどが代表的である。最近、健康に対する国民の関心が高まり、23年基準で国内市場規模が約6兆2千億ウォンに達し、10世帯中8世帯は年1回以上購入し、プレゼントの割合も約26%に達する。

一方、現行の健康機能食品法令は健康機能食品販売業を行おうとする場合、営業申告をするよう規定*しており、所管部署は個人間再販売も申告が必要な「営業」に該当すると解釈しており、営業申告のない一切の個人間再販売は禁止された。

*「健康機能食品法」第3条、第6条など

しかし最近ではオンラインプラットフォームを通じた個人間取引が活性化され、当該規制が消費者の選択権を制限するなど国民生活に不便を与えており、グローバル基準にも合わないという指摘が継続的に提起された。

※(個人取引プラットフォームA)月平均、△自動停止約11,000件、△申告停止約29,000件

<事例1>

  新社会人A氏は、秋夕や誕生日に職場の同僚から複数の紅参製品をプレゼントされた。しかし、好みに合わず製品を自宅に保管していた。新製品であるため個人間取引サイトを通じて販売しようとしたが中古取引禁止物品だとし、他のユーザーが申告し警告措置を受けることになった。

<事例2>

  来月出産予定B氏は、知人と保健所で妊娠祝いのプレゼントとしてもらった鉄剤のうち、まだ開けていない2セットが残っていることを発見した。調べてみると消費期限も十分で個人間取引サイトに書き込みをしたが、違法という話を聞いて全部捨てるしかなかった。

 これに対し規制審判部は最高裁判例*などを考慮したとき、現行関連規定を根拠に営業者の大規模取引ではなく個人間の小規模再販売まで禁止することは法的根拠が不明確な影の規制とみなした。

*(最高裁判所の判例)「営業とは営利を目的に同種の行為を継続・反復的に行うこと」

また、申告していない個人間再販売を5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金を賦課する重い水準の処罰対象と見ることは、国民権益侵害素地があると指摘した。

*「健康機能食品法」第44条

 併せて、健康機能食品はほとんど常温保管と流通が可能で、消費期限も1~3年で再販売が可能な一般食品に比べて長く設定されており、オンライン販売の比重が68%を占めるほど既に普遍化した点などを勘案すれば、安全のため懸念も大きくないと見た。

*(流通チャネル別購入金額の割合、’23年)△インターネットモール67.9%、△大型ディスカウントストア5.7%、△訪問販売3.6%など

一方、米国、EU、日本など海外主要国の全てが個人間再販売を許容するという点で、グローバル規制水準とも差があり改善が必要だと判断した。

<規制審判部の改善勧告の主な内容>

 規制審判部は国民の不便を解消するため、健康機能食品の個人間再販売規制の不合理な点を改善するとともに、一部の大規模取引による国民の健康への有害影響の懸念及び流通市場混乱の懸念を考慮し、大規模営業ではなく小規模個人間の再販売に限り許容する方案を用意することを勧告した。改善勧告の詳細は以下の通りである。

食薬処は食品安全と流通秩序が保障される範囲内で、今年第1四半期に健康機能食品の小規模個人間再販売を許容する合理的な代替案を用意すること。

(許容基準)類似・海外事例、特性などを考慮して、取引回数、金額など細部許容基準を決定すること

(管理方案)個人間の再販売許容基準を体系的に管理し、無申告営業など逸脱行為を監視・阻止する方案を用意すること

(モデル事業)1年間モデル事業を実施した後、施行結果を分析し、追加的に国民の意見を取りまとめ、国民の実生活に役立つように制度化すること

 併せて、健康機能食品の虚偽・誇大広告、違法製品流通など違法行為に対して厳重に対応し、取り締まり・制裁を継続的に推進していくこと

<今回の改善勧告の意義>

 規制審判部は今回の改善勧告を通じて、健康機能食品市場の全般的な流通秩序は維持しながらも、国民の便宜を一層高めることができると評価した。特に、明確な法令解釈を通じて消費者の選択権を厚く保障し、実需要者の購買の敷居を下げ、健康機能食品市場の活性化にも寄与するものと見た。

 食薬処は、規制審判部の勧告により後続措置を推進していく計画である。

<添付>

1.健康機能食品に関する現状

2.関連カードニュース

 

[MFDS] [報道参考] 2024年健康機能食品の再評価原料として大豆イソフラボンなど9種を選定

食品基準課 2024-01-12

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47961

  食品医薬品安全処は今年、大豆イソフラボンなど健康機能食品、機能性原料9種を対象に、安全性と機能性に対する再評価を実施する計画だと明らかにした。

再評価対象は、▲告示されている原料*8種(大豆イソフラボン、グアバ葉抽出物、月見草種子抽出物、レシチン、ヘマトコッカス抽出物、ムコ多糖・蛋白、霊芝キノコの子実体抽出物、ガルシニア・カンボジアエキス)、▲個別認定された原料**1種(コラーゲンペプチド)である。

<添付> 再評価対象原料別機能性

 

[MFDS] [報道参考] 残留農薬が基準超過で検出された輸入「マンゴー」の回収措置

輸入流通安全課 2024-01-05

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47948

食品医薬品安全処は、市販されているフィリピン産「マンゴー」から残留農薬(メトミノストロビン、ペントエート、プロペノフォス)が基準値(0.01 mg/kg 以下)より超過して検出(0.04 mg/kg、0.21 mg/kg、0.07 mg/kg)されたため、該当製品を販売中止して回収措置する。

 

[MFDS]食薬処、食品栄養成分データベース約2万5千件を追加提供

食生活栄養安全政策課 2023-12-29

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47940

食品医薬品安全処は、国民の健康的な食生活環境づくりのために加工食品と調理食品の栄養成分データを2万5千件余りを標準化し、公共データポータル*に追加提供すると発表した。

* 公共データポータル(www.data.go.kr) >「全国統合食品栄養成分情報標準データ」検索 > 標準データセットで簡単に確認可能

これまで食薬処は関係部署*と共に農・畜・水産物、加工食品などの栄養成分データ形式を標準化**して、’22年6月から公共データポータルで栄養情報を提供してきており、現在まで計9万2千件余り***の情報を公開している。

* 農林畜産食品部、農村振興庁、海洋水産部、国立水産科学院

** 公共データ管理指針第26条(提供標準)に基づき、民間の活用ニーズなどを考慮し、データ形式を標準化(表記形式、分類体系、コード付与、重複値削除など)して提供

***(’22年)計6万7千(①食品原材料約3,600件、②加工食品約54,900件、③食品約8,300件)→(’23年)計9万2千(①食品原材料約3,600件、②加工食品約76,000件、③食品約12,200件)

今年7月からは食品製造・加工業所で品目製造報告時に、栄養成分を品目製造報告システムに入力するよう関連規定を改正し、既存の同期間に収集した情報量に比べ約4倍多い2万1千件余りの加工食品栄養情報を追加で提供できるようになった。また、加工食品だけでなくピザ・ハンバーガーなど子供たちが多く摂取する調理食品4千件余りに対する栄養情報を追加し、成長期の子供などの栄養管理に役立つと期待する。

  食薬処は今後も国民のオーダーメード型健康・栄養管理を支援し、デジタルヘルスケア、フードテックなど関連産業活性化のために食品栄養成分データを持続的に提供する計画である。

<添付> 食品栄養成分DB活用事例

 

[MFDS]韓国産ラーメンの欧州への輸出額、前年比約72%増加

グローバル輸出戦略担当官 2023-12-28

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47933

韓国産ラーメンの欧州への輸出額、前年比約72%増加

食品医薬品安全処は今年、食品輸出の非関税障壁を解消するため、国内輸出業界の現場の苦情を聴取し、海外の食品規制機関と協議するなど輸出支援に最善を尽くした結果、ラーメン(欧州地域)、牛肉含有食品(カナダ地域)の輸出額が前年比で少なくとも4,425万ドル以上増加し、輸出の活性化に寄与したと明らかにした。

今年の食品輸出の主な成果の一つは、代表的な国内食品である韓国産ラーメン(即席麺類)に対する欧州連合のエチレンオキシド*(Ethylene oxide、以下EO)管理強化措置の解除(’23.6.27)で、欧州連合へのラーメン輸出額が前年同期(1月~11月)比、約72%上昇(約4,400万ドル↑)**したことが分かった。

* EO:米国・カナダで農産物などの燻蒸剤、殺菌剤として使用され、国別に残留基準設定・管理

** (‘22. 1~11月) 6千1百万ドル → ('23. 1~11月) 1億4百万ドルで前年比約4千4百万ドル増加 / (‘20) 4千5百万ドル → (‘21) 5900万ドル →(‘22) 6900万ドル →(‘23.11月) 1億400万ドル/(出典:Kati農食品輸出情報)

この成果は、韓国政府がEU保健食品安全総局(DG-SANTE)に代表団を派遣し、国内安全管理政策を説明し、強化措置解除を継続的に要請するなど、多角的な努力を通じて18ヶ月ぶりに規制を解消した事例である。

<欧州連合のエチレンオキシド強化措置に関する規定(’22年2月~)>

◆ Regulation(EU) 2021/2246:第3国から輸入される製品の一時的な管理強化措置で、韓国の輸出業者が欧州に即席麺類と栄養補助食品を輸出する際、公認試験・検査機関でエチレンオキシドの最大残留水準規定の遵守可否を証明できる試験・検査成績書と公式証明書*の発行を受けて提出するように規定

* 輸出国政府機関(食品安全管理)で輸出業者の申請により発行する書類で、公認試験・検査機関が発行した分析証明書に基づいて輸出しようとする製品がEU規定に準拠して生産されたことを証明する書類

次に食薬処は、欧州連合が今年新たに導入した複合食品に対する輸入規制強化措置に成功的に対応し、欧州連合に複合食品を輸出できる国の地位を維持した。

<欧州連合の複合食品輸入強化措置の内容(’23年~)>

◆ 2023年から動物性原料に対する動物用医薬品、残留農薬など残留物質の管理を強化するために、EUに輸出が可能な国を対象に原料の原産地、トレーサビリティなどに対する政府の管理方式を毎年評価する内容で輸入規制を強化

* 韓国は2021年5月、EUに複合食品を輸出できる国リストに初めて登載されたことにより、別途の規制なしにEU又はEUが輸入を許容した国(51カ国、’22.11月基準)の動物性原料を含む複合食品の輸出が可能だった。

食薬処は食品輸出業界の意見を反映して原産地、トレーサビリティなどに対する政府の管理方案などが含まれた評価資料を作成し欧州連合に提出した結果、欧州連合から今年3月に持続的な輸出が可能だと返信を受けた。

これにより、欧州連合で国内製造飲料類、菓子類、麺類、ソース類など複合食品の持続的な輸出が可能となり、今年、欧州に輸出された複合食品の輸出額は前年より4,560万ドル増加し1億8,780万ドル*と確認された。

* 複合食品の欧州輸出額(ドル):(’22)1億4,220万 →(’23.11)1億8,780万

最後に、カナダの食肉衛生検疫管理が強化され、中断されていた調味料、豚骨スープなどの牛肉含有食品が、今年4月から再びカナダに輸出できるようになった。

<カナダにおける牛肉含有食品の輸入強化措置の内容(’20年11月~)>

◆ カナダに輸出しようとする牛肉含有食品は、HACCP適用業者で生産し、家畜伝染病伝播の恐れがないように十分な熱処理(滅菌又は食肉中心部温度70℃30分以上処理)をしなければならず、カナダ産又はカナダへの輸入が許可された牛肉原料肉(米国産、オーストラリア産など)を使用する必要がある。

* これまで別途の規制なしにカナダへ牛肉含有食品を輸出可能

食薬処は輸出資格を維持するためにカナダ食品検査庁(CFIA, Canadian Food Inspection Agency)に輸入許可を継続的に要請し、韓国の食品安全管理制度と輸出管理体系資料を迅速に提出した結果、カナダ食品検査庁で国内食品製造業者3カ所に対して輸出を優先許容するという回答を受けた。

食薬処は2024年にもアジア・太平洋食品規制機関長協議体*(APFRAS、アプラス)を通じて食品安全のための国際協力と規制調和を主導し、現場で感じる輸出業界の困難に耳を傾け、より多くの国内企業と食品が世界市場に進出できるよう最善を尽くして支援する計画である。

 

[MFDS] [報道参考] バナバ葉抽出物など健康機能食品の機能性原料9種「摂取時の注意事項」を追加

食品基準課 2023-12-28

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47932

バナバ葉抽出物など健康機能食品の機能性原料9種「摂取時の注意事項」を追加

食品医薬品安全処は今年、健康機能食品の原料として使用されるバナバ葉抽出物など機能性原料7種とビタミンB6など栄養成分2種を含む計9種の原料に対する再評価を実施し、その結果を発表すると明らかにした。

*(機能性原料)バナバ葉抽出物、イチョウ葉抽出物、オクタコサノール含有油脂、ホスファチジルセリン、グァーガム/グァーガム加水分解物、テアニン、納豆培養物、(栄養成分)ビタミンB6、ビタミンC

  食薬処は、2017年から健康機能食品の機能性原料に対する再評価を毎年実施しており、昨年まで計64原料に対する再評価の結果、63原料に対して基準・規格を改正するなど、安全性・機能性を管理してきた。

今年は機能性認定後10年が経過した原料(バナバ葉抽出物など6種)と異常事例報告などで安全性・機能性に対する再確認が必要な原料(ビタミンB6など3種)を対象に、認定当時の資料、認定以降の関連情報を総合的に検討して再評価した。再評価の結果、評価対象9種全体に対する摂取時の注意事項を追加する。異常事例報告に対する管理を強化するために「異常事例発生時に摂取を中止して専門家と相談すること」というフレーズを製品に表示するようにし、原料別に敏感になりうる年齢層、特定疾患のある人などが摂取する際に注意すべき事項*も追加する。

* 例)バナバ葉抽出物:子供・妊婦・授乳婦は摂取を避けること、ビタミンC:腎臓疾患がある場合は摂取前に専門家に相談すること

また、「オクタコサノール含有油脂」と「グァーガム/グァーガム水分解物」は、一日摂取量の範囲に対する再評価結果を反映し、機能性と安全性確保のための範囲に再設定*する。

* オクタコサノール含有油脂:オクタコサノールとして7~40 mg → 10~40 mg

* グァーガム/グァーガム加水分解物:グァーガム/グァーガムガ加水分解物食物繊維として、①血中コレステロール改善・血糖上昇抑制・排便活動円滑:9.9~27 g、②腸内有益菌増殖:4.6~27 g → ①、②ともに5~11 g

また、有害物質の安全管理を強化するために「グァーガム/グァーガム加水分解物」の鉛規格を2.0 mg/kg以下から1.0 mg/kg以下に強化し、「納豆培養物(3種)」の総アフラトキシン規格を食品に適用される規格*と同様に変更**する。

* 植物性原料:総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2の合計)15.0 μg/kg以下(ただし、B1は10.0 μg/kg以下)

**(既存)総アフラトキシン未設定又は総アフラトキシン10.0 μg/kg以下 →(変更)総アフラトキシン(B1、B2、G1、G2の合計)15.0 μg/kg以下

食薬処は、今後も最新の科学的文献・情報などに基づいて健康機能食品の安全性と機能性を再評価し、その結果を健康機能食品の基準・規格に反映し、国民が安全と品質が確保された健康機能食品を消費できる環境を作ることに最善を尽くす計画である。

<添付> 健康機能食品の機能性原料再評価結果

 

[MFDS]食薬処、オンライン自律管理モデル事業を実施、計17,270件の虚偽・誇大広告などを改善

サイバー調査チーム 2023-12-26

https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=47916

食品医薬品安全処は、今年(5~11月)オンライン「食・医薬品などのオンライン自律遵守事項現場適用モデル事業」を、韓国オンラインショッピング協会とともに実施した結果、海外の有害懸念食品と医薬品のオンライン不法流通及び食品・健康機能食品・化粧品・医療機器など虚偽・誇大広告計17,270件*に対して自律販売中止するなど改善措置する効果を上げたと明らかにした。

* ▶ 海外有害懸念食品、医薬品オンライン不法流通点検の結果、計6,774件措置(通信販売業者603件、通信販売仲介業者6,171件)

▶ 食品、健康機能食品、化粧品、医療機器など虚偽・誇大広告の点検結果、計10,496件措置(通信販売業者2,557件、通信販売仲介業者7,939件)

当該モデル事業は、オンライン市場が急成長したことにより「販売業者」と「オンライン仲介プラットフォーム事業者」の責任と役割を自主的に強化し、オンライン不当広告など不法行為から消費者を保護できる自律環境を作るために用意した。今回のモデル事業には通信販売仲介業者9社と通信販売業者17社が参加し、2月に制定した「食品・医薬品など***のオンライン自律管理ガイドライン」****で案内した通信販売業者と通信販売仲介業者の自律遵守事項を実際の現場に適用し、改善が必要な部分などを点検した。

*** 食品・医薬品など:食品(農水産物及びその加工品、畜産物及び酒類を含む)、健康機能食品、食品添加物、器具又は容器・包装、医薬品、麻薬類、化粧品、医薬部外品、医療機器、衛生用品など

****(主な内容)▲オンラインで販売できない食品・医療製品、▲オンライン販売時に登録すべき情報、▲食品・医薬品などで禁止する広告行為・内容、▲オンライン販売者、オンライン仲介プラットフォーム事業者の自律管理事項など

参考までに食薬処は、食・医薬品などのオンライン虚偽・誇大広告と不法流通を根絶するために徹底的に点検・取締り*をしている。

* ‘22年摘発現況:(食品など)20,252件、(医薬品)22,662件、(医薬部外品)2,397件、(化粧品)2,453件、(医療機器)2,369件

  食薬処は今後も民間が先頭に立って政府が後押しする民・官協業を土台に、食・医薬品オンライン不当広告など不法行為に対する自律点検を拡大し、健全なオンライン流通文化を定着させ消費者被害を予防するために最善を尽くすと明らかにした。

<添付>

1.食品・医薬品などのオンライン自律管理ガイドライン(‘23.2.13)

2.食・医薬オンライン自律管理(ポスター)

3.関連写真

 

[EU]RASFF 2024(0121-0127)

警報通知(Alert Notifications)

英国産黒目豆のクロルピリホス、イラン産皮をむいたピスタチオのアフラトキシン類、スイス産フードサプリメントのテトラヒドロカンナビノール及び未承認新規食品成分カンナビジオール、トルコ産切り取って半分に切った乾燥イチジクのオクラトキシンA、中国産乾燥昆布のヨウ素高含有、チェコ共和国産フードサプリメントの未承認成分(カンナビノイド)、インド産エビの亜硫酸塩非表示、イタリア産ツナの水銀高含有、ポーランド産乾燥パセリの葉のピロリジジンアルカロイド、

注意喚起情報(information for attention)

トーゴ産ホウレン草のクロルピリホス及びアバメクチン、イタリア産ビートルートの葉のカドミウム、英国産フードサプリメントのグリフォニア・シンプリシフォリアの種子由来成分5-HTP (ヒドロキシトリプトファン)、タイ産ランブータンのジメトエート及びオメトエート、アルバニア産プラスチック皿からの高濃度の総溶出量、エジプト産イチゴのクロルピリホス、ウクライナ産ビスケットのアクリルアミド高含有、ソーダの安息香酸、スリランカ産ジュウロクササゲのカルボフラン、リトアニア及びスロベニア産キノコ粉末の未承認新規食品成分カワラタケ、オランダ産フードサプリメントの販売停止(ヨヒンビンなどを含む)、オランダ産モナコリンKを含むフードサプリメントの販売停止、トルコ産フードサプリメントのシブトラミン、

通関拒否通知(Border Rejections)

米国産トルコ経由ピスタチオのアフラトキシン、インドネシア産缶入りツナ(カツオ)のヒスタミン、エジプト産冷凍ピーマン細切りのプロパルギット、北マケドニア共和国産ミックスサラダのクロルピリホス、エジプト産ネーブルオレンジのクロルプロファム、トルコ産マンダリンのクロルピリホスメチル(複数あり)、トルコ産生鮮グレープフルーツのクロルピリホスメチル及びブプロフェジン、トルコ産オレンジのプロピコナゾール、米国産フードサプリメントの未承認新規食品成分ストレプトマイセスの土壌ベースの胞子及びバクテリオファージブレンド、トルコ産殻付きピスタチオのアフラトキシン(複数あり)、トルコ産乾燥イチジクのアフラトキシン(複数あり)、米国産フードサプリメントの未承認新規食品成分非線維性ファージプレバイオティックブレンド、ウクライナ産ヒマワリ油のグリシドール高含有、トルコ産生鮮ピーマンのテブフェンピラド、米国産ピーナッツのアフラトキシン、インド産ピーナッツバターのアフラトキシン、トルコ産フードサプリメントのシルデナフィル、中国産ピーナッツのアフラトキシン、インド産スナックの新規未承認食品(Echinochloa colona及びモスビーンVigna acontifolia)、パキスタン産米のクロルピリホスエチル

 

その他

-Natureニュース

CRISPR編集作物がアフリカで新たな境地を開く

CRISPR-edited crops break new ground in Africa

25 January 2024  By Heidi Ledford

https://www.nature.com/articles/d41586-024-00176-8

グローバルサウスの科学者が、地元の脅威から地元の作物を守るためにこのよく使われる技術を使う

ソルガムの寄生性植物Striga hermonthicaに耐性がある品種の開発の例

資金提供はアメリカで技術援助はCorteva

 

-現代の魔女裁判2:ラウンドアップ攻撃

Modern Salem-Witch-Trials 2: Rounding On Roundup

By Barbara Pfeffer Billauer JD MA (Occ. Health) PhD — January 25, 2024

https://www.acsh.org/news/2024/01/25/modern-salem-witch-trials-2-rounding-roundup-17599

タイレノール裁判から降りたら次は?最も人気で成功した除草剤ラウンドアップはどうでしょう?原告にとって有利なことにがんの原因となるという幾分かの根拠がある。同時にがんの原因にはならないというしっかりした根拠もある。これまで18の訴訟の判決が出て、バイエルが10勝、原告が8勝である。それでラウンドアップはヒトに有害なのかそうでないのか?法廷では誰がどうやって決めるのか?そして次は?

法廷では科学以外のことがあまりにも多く関与する

・法的に認められる科学的根拠とは何か?-Daubert 基準と Frye基準

・懲罰的損害賠償金

・専門家と戦略:冷たいデータに熱いアプローチが必要

 

-ビタミンDパズル

The Vitamin D Puzzle

Joe Schwarcz PhD | 24 Jan 2024

https://www.mcgill.ca/oss/article/medical-health-and-nutrition-you-asked/vitamin-d-puzzle

毎日ビタミンDサプリメントを摂るべき?よく見てみよう

薬局や健康食品店に行くとビタミンDサプリメントが棚一杯に並んでいる。本屋にも及びあらゆる種類の本がビタミンDの素晴らしさを宣伝している。それからPubMedを検索すると、数千もの論文があるが、適切な血中濃度はどのくらいなのか、どうやってそうするのかについての結論は一致しない。あなたは混乱するだろう。

事実から始めよう。ビタミンDが必須であることに疑問はない。骨の形成に必須で不足すると骨が弱くなる。問題は、どのくらいなら不十分なのか、そしてそれに対してどうすればいいか、である。

日光が皮膚の7-デヒドロコレステロールをビタミンDに変えるため、日光に当たらないことはビタミンDが少なくなる原因の一つであろう。日光が重要なことは間違いが無く、戸外で15-30分歩けば十分である。また肝臓に貯められるので数日真っ暗な中で過ごしても問題は無い。ただ北部の冬は屋内に籠もりがちで血中濃度が下がる。

ビタミンD欠乏かどうかはどうすればわかる?血液検査がある。しかし問題はその結果の解釈である。IOMが2010年に20 ng/mLで適切な保護が得られるだろうと結論した。これが20 ng/mLは最小濃度でもっと多い方が良いと間違った解釈をされた。実際にはIOMは12-15 ng/mLで十分で、20 ng/mLなら確実と示唆していた。

その一年後、内分泌学会が最低30 ng/mL、念のため40-60 ng/mLと、異なる結論を出した。その理由として内分泌学会は骨の健康以外のビタミンDのベネフィットの可能性を考慮した。この値には議論があり、内分泌学会の学会長がビタミンDサプリメントを売っている会社との利益相反があるとの指摘もあった。

あなたがビタミンDの本を読むと、骨の健康だけではなく心疾患やがんや頓用病などからも守ると主張されていることを知るだろう。論文もたくさんある。しかしその多くは観察研究で、それらには注意が必要である。ビタミンD濃度が低い人は食生活が貧しい可能性があり、その結果他の病気を増やしている可能性がある。「相関関係は因果関係ではない」

そしてRCTが行われ、結果は驚くことに、ビタミンDサプリメントは心疾患、糖尿病、がん、心房細動、転倒そして骨折にすら何の保護にもならなかった。おそらく研究参加者の85%が血中濃度20 ng/mLを達成していて、つまり欠乏症ではなかったからであろう。ただ自己免疫疾患患者など一部にポジティブな知見があった。

こうしたことから、世界中のほとんどの保健機関は血中濃度20から30 ng/mLは適切であることに合意している。

健康な人が「保険のために」安全な量のビタミンDを追加で摂ることはどうなのだろうか?免疫機能への役割などが研究されていることなどから、私は1日1000IUの錠剤は悪くないと思う。

 

-チキンスープを「ユダヤ人のペニシリン」と表示するのは事実というより奇抜

Chicken Soup's Label As 'Jewish Penicillin' Is More Whimsy Than Fact

Joe Schwarcz PhD | 26 Jan 2024

https://www.mcgill.ca/oss/article/health-and-nutrition-history/chicken-soups-label-jewish-penicillin-more-whimsy-fact

でもそれはとても美味しい食品、研究者は言う

聖書から中国の古典、1978年の15人での研究、2000年のin vitro研究まで、チキンスープが薬になるという言説を解説

動画

The science of chicken soup | The Right Chemistry

https://www.youtube.com/watch?v=Nqz56uk1uRI

 

-何でも発表する学術雑誌

The Science Journals That Will Publish Anything

Jonathan Jarry M.Sc. | 26 Jan 2024

https://www.mcgill.ca/oss/article/critical-thinking-general-science/science-journals-will-publish-anything

搾取的雑誌は現実にあるが、それをどう話題にするかは見当違いになる可能性がある

重要なメッセージ

・搾取的雑誌は本物の学術雑誌のように見えるがほとんどピアレビューなく、著者が料金を払ってどんな論文でも出版する

・しかし論文を出すためにお金を払うことがその雑誌が搾取的であることの兆候ではない、それはオープンアクセス雑誌ではよくある

・搾取的雑誌の兆候の一部には、そのウェブサイトが読者ではなく著者を歓迎する、大げさな言葉で招待メールを送る、通常よりスコープが広い(例えば原子力物理学と地学と看護が同じ雑誌に載る)、などがある

(ホワイトリストへのリンクなどが記載されている)

 

-動画

ヨーグルトと火星

Cup o'Joe-Yogurt and Mars

2024/01/24

https://www.youtube.com/watch?v=HCA6vyXNbRk

「ブルガリアヨーグルトが宇宙飛行士の火星ミッションのパフォーマンスを強化するか?」というタイトルの「論文」から、ヨーグルトが長寿の秘訣とされるようになった経緯について

 

発表:驚くべきボンバルディアビートル

Show and Tell-The Amazing Bombardier Beetle

2024/01/26

https://www.youtube.com/watch?v=XUBs6SAzKCU

ヒドロキノンと過酸化水素の化学反応によって華氏212度の腐食性の爆発的ガス(キノン)を噴出する